【白色申告】FXの経費はどこまで計上できるのか
FXで利益を得るために必要だった費用が必要経費として認められる
これが答えなのですが、所得税法第37条第1項に規定された話です。
きちんと確定申告する上では、税理士さんに判断をお任せするしかありません。
なぜかというと税理士さんは、税務調査に立ち会う立場なので、適当に計上してしまうと自分にメリットがなくなります。
なので、税理士さんに納得してもらう説明ができることが重要だと思うんです。
例えば、セミナー費用。
これなんかは経費計上できるはずです。でもネット上には、必ずしも大丈夫という情報はありません。一人社長や、個人事業主は、経費を自由に使えます。もちろん良く考えて資金を使うわけですが、お金を使う際に、経費計上できる、できないが微妙なものは検討します。
だって、経費だと思っていたけど計上できないのは、痛いのです。
そのような背景を前提に必要経費というのはグレーだと思います。
セミナーだって有料セミナーでも、役にたたないセミナーはたくさんありますかね。
結論としては、
FXに関連するセミナーであれば基本的に必要経費として認められると考えておいて良いでしょう。もちろん、セミナー会場に行くまでの交通費(バス・電車・タクシーなど)についても必要経費です。